よしみな ブログ

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残業時間の計算方法

 

今回は残業しているのに、なんで残業代が払われないのかの疑問に答えられるような記事を書きます。(社労士の勉強もしているので、勉強したことをアウトプットするためにも書いています。)

 

残業時間を計算するのに必要な情報は以下の3つです。

・会社が採用している労働時間制(変動労働時間制やフレックスタイム制などのこと)

前の記事で調べ方について書きましたので、それを参考にして会社の労働時間制を調べてください。

 

・実際の労働時間(8:00~19:00など)

未払い賃金を請求するときは申請した労働時間ではなく、実質的に使用者の管理下に入っていると認められる時間で請求を行います。

 

8:00~17:00が就業時間の場合で、実質的に(暗黙の了解などで)7:30から仕事・朝礼・清掃をするように使用者(社長や直属の上司)にいわれている場合は労働時間に入れることができますので、その時間を含めてください。

 

社内で主張したい場合は、労働時間は申請した時間以外は認められないので、注意してください。(法律上で主張する場合は客観的な証拠があればタイムカードで認められます。)

 

・休日の制度(週休二日制なのか完全週休二日制なのか、法定休日が週に1日なのな2日なのかなどの情報が必要です。これは会社によって異なります。)

 

休日の制度によって休日の残業時間処理方法が変わってきます。

 

それでは、具体的に残業時間を計算します。

 

具体例1

労働時間制:通常の勤務(月~金1日8時間勤務)

労働時間:

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 休日の制度:完全週休二日制(法定休日:土・日)

残業時間を計算します。

通常の勤務なので1日の労働時間のうち8時間を超えた場合、それらは即時に残業時間と認められます。(変形労働時間制については下記に記載します。)

 

土・日については法定休日に含まれますので、残業時間には含まれず、法定休日労働になります。(割増率が変わってきます。割増賃金を受け取る代わりに振替休日を取得することができます。)

 

わかりやすくするために労働時間の表の下に行を増やして残業時間を記載していきます。

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となります。この場合は合計3時間の残業になります。

 

ここに残業割増単価をかけて残業代を計算してみてください。

通常単価を1,000円とします。残業代割増単価を1,250円とすると、

1,250(円)×3(時間)=3,750(円)

3,750円の残業代が出ていない場合「あれー?」となりますね。

 

また

法定休日労働時間は6時間になります。この例の時に振替休日を取得するには法定休日労働が8時間以上必要になりますので、振替休日は取得できず、割増賃金を頂いてください。

※一ヶ月の締日(月末日や20日締の場合は20日)までに法定休日労働が通算して8時間を超えている場合は、振替休日を締日までの間に取得できます。締日を超えてしまうと振替休日にできませんので、割増賃金を頂いてください。

 

通常単価を1,000円とします。法定休日労働の割増単価は1,350円とすると、

1,350(円)×6(時間)=8,100(円)

8,100(円)の割増賃金が支給されていない場合「あれー?」となります。

 

これ以降の具体例では法定休日については省いていきます。

 

具体例2

労働時間制:1週間単位の変形労働時間制

労働時間:

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休日の制度:週休二日制(法定休日:日) 

 

今回は上記の具体例と違い、1週間単位の変形労働時間制です。

1日の労働時間が8時間を超えたとしても残業時間としてカウントできません。週の合計労働時間が40時間を超えた時間が残業時間となります。

 

つまり、今回は1時間が残業時間として認められます。

 

具体例3

労働時間制:フレックスタイム制コアタイム:10:00~14:00)

労働時間

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休日の制度:週休二日制(法定休日:日) 

 

フレックスタイム制の残業は週でない場合が多いですが、ここでは週として計算します。(月で計算したものを下に記載しておきます※ただし、表なし)

 

フレックスタイム制コアタイム時間以外は自由に出勤していいことになっています。(コアタイムがあるので基本的に休日以外は出勤する義務があります。)

 

総労働時間が指定されている労働時間が超えているかによって残業時間を計算します。

週が40時間で指定されているとすると、今回は残業時間はありません。

 

月指定の場合

月170時間などと指定されている場合、指定された総時間を超えた時間が残業時間となります。

月170時間が指定されているとします。

・労働時間が月186時間だったとします。

 すると16時間の残業となります。

 

・労働時間が月160時間だったとします。

 すると10時間不足してしまいます。(残業時間はなしです。)

 

フレックスタイム制は変形労働時間制と違い、不足・超過した労働時間を翌月以降で調整することができますので、残業代は支給されないかもしれません。

 

具体的に説明します。

月170時間が指定されている場合で、

今月186時間だったので、来月は156時間となるように調整するため、残業代を支払わないとしてもおかしくはないです。

 

まとめ
  • 残業時間の計算方法は労働時間制、休日制度によって変わってくる。
  • フレックスタイム制は特殊
  • 法定休日二日の会社聞いたことがない。

 

以上です。

 

ここまで読んでくれてありがとうございました。