よしみな ブログ

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厚生年金保険料額の決まり方

 

会社に勤めている方は給料明細を見たらわかると思いますが、厚生年金保険料が引かれていると思います。(引かれていない場合は労働条件を確認してください。社会保険が完備されていません。事業規模が大きい場合は、加入義務があるので、きちんと確認してください。)

 

最近何かと引かれる税金や保険料が高いと何かと話題ですが、今回はその税金や保険料のうち最も引かれる額の大きい厚生年金の保険料について書いていきたいと思います。

 

厚生年金の保険料額は毎月の給料から標準報酬月額・標準賞与額という金額を求め、それぞれに厚生年金の保険料率を乗じて得た金額となります。

 

保険料率は平成30年以降、18.3%となっています。しかし、標準報酬月額に保険料率を掛けた額をそのまま支払うことになるのではなく、会社と折半して支払うことになります。(厚生年金基金に加入している場合一定の金額が免除されます。)

 

つまり、標準報酬月額の9.15%を支払うことになります。

 

標準報酬月額は、三か月分の給料を平均したものを29万円から31万円までは30万円とするといったような区分で分けています。また標準報酬月額の区分はお住いの都道府県によって変わってくるので気を付けてください。(簡単な説明ですが、大枠はあっていると思います。詳細に説明すると難しくなってしまいます。)

お住いの都道府県の標準報酬月額については下記を参照ください。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/r02/r2ryougakuhyou4gatukara/

 

! 具体例 !

 

住所:東京都

三か月の平均給与351,934円とします。

この場合標準報酬月額は360,000円となります。

よって従業員が負担する厚生年金保険料は

360,000(円) × 0.0915 = 32,940(円)となります。

よって、この具体例の方が引かれる厚生年金保険料の額は32,940円です。

 

厚生年金保険は正社員の場合は加入させなければならないので、正社員でも厚生年金保険料が引かれていないという場合は気を付けてください。※会社でも半分支払わなくてはならないので、支払をしたくない使用者(事業主・社長・会長)などが支払わないために引かれていない場合もあるかもしれません。

 

以上です。

 

ここまで読んでくださり、ありがとうございました。