よしみな ブログ

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残業代の計算方法

今回は残業をすると誰もが気になるであろう残業代の計算方法について解説していきます。

 

残業代の計算方法を説明する前に基本給について説明します。

 

基本給は総支給される給与から残業手当や通勤手当、家族手当や住宅手当などの各種手当を差し引いた給与のこと。

 

※総支給は税引前の支給額のこと。総支給から各種税金や健康保険料などが引かれ手取額になる。

 

基本的に基本給は総支給からすべての種類の手当額を差し引いたこと言います。なので、どの手当を差し引いた額が基本給なの?と思う方は全ての手当を差し引いた額が基本給だと考えてもらって大丈夫です。

 

基本給の特性

出勤さえしていれば特段の事情がない限り減額されません。
必ず支払いが保証されている額と言い換えても大丈夫です。※ただし、企業の業績が悪化したので、基本給を下げるという行為は特段の事情に含まれますので、認められます。
最低賃金との比較対象になります。
基本給が時給計算の元となりますので、基本給から時給を計算し、その額が最低賃金を下回る場合は労働基準法違反となります。
※住宅手当が全ての従業員に一律に支給されている場合、基本給に加えることができます。
※資格手当も加えることはできますが、全ての従業員に支給される手当ではないので加えないで計算を行い、最低賃金を下回っていたら資格がない人は最低賃金以下なのかもしれません。
!!注意!!

たとえば、Aさんはマンションを借りていて、月1万5千の支給がある。Bさんは実家暮らしなので、住宅手当が支給されていないという会社では、住宅手当を基本給に含むことはできません。

 

残業手当を計算する元になる。
残業代は基本給を時給換算して支給額を計算しています。︎今回はこれを使います。
※残業代を計算する元となる基本給の支給額は最低賃金との比較対象になる基本給額と同額になります。ここでは資格手当を含めた額で計算を行い、あなた自身の時給を求め、残業代がきちんと払われているか確認してください。

 

 

具体例

具体的に数字を入れて残業代を計算します。

 

ここでは、週40時間で月給制。また下記の内容の給与。ただし、住宅手当は従業員全員に支給されているとする。

 

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給与内訳

だとすると…

残業代の元となる時給は

 

残業代計算時給=残業代計算月額÷1ヶ月所定労働時間

(1ヶ月所定労働時間は会社によって変わります。週休二日制と完全週休二日制でも変わってきます。今回は完全週休二日制で計算します。※22日×8時=176×8時=176時間)

 

残業代計算月額=(200,000+35,000+40,000)=275,000

 

残業代計算時給=275,000÷176時間=1562.5円

 

これで時給が計算されました。

 

この額が働いた時間に掛けられて支給されるわけではなく、これに以下の表の数字の倍率を加算した(加えた)額以上の額が、支給されます。

 

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割増率

※深夜労働とは22:00〜翌5:00までの労働時間のこと。基本の就業時間が深夜の仕事は深夜残業には該当しません。

 

ここも表を見ただけでは分からないので、具体的にどういう残業をしたか決めていきます。

 

ここで、就業時間は9:00〜18:00の8時間労働、法定休日は日曜日、法定外休日は土曜日とします。

 

状況1

・18:00〜20:00まで残業した。

この場合先ほど計算した時給額に普通残業の割増率を足して計算された時給額が支給されます。

¥1562.5(時給)×1.25(割増率)×2(時間)=3906.25

なので、¥3907以上が支給されます。

 

状況2

・18:00〜翌1:00まで残業した。

この場合は18:00〜22:00までは普通残業の割増率(1.25)。22:00〜翌1:00までは普通残業の割増率に深夜残業の割増率を加算した割増率(1.5)を用いて時給額が計算され、支給されます。

 

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なので、¥14,844以上が支給されます。

 

状況3

・土曜日に9:00〜20:00まで働いた。

土曜日は法定外休日なので、休日残業の割増率(1.25)が加算されます。18:00〜20:00までの2時間は休日残業の普通残業だが、休日残業としかならない。

 

¥1,562.5(時給)×1.25(割増率)×10(時間)=15,625

 

なので、¥15,625以上が支給されます。

 

状況4

・日曜日に10:00〜23:00まで働いた。

10:00〜18:00までは日曜日が法定休日なので割増率(1.35)が加算されます。18:00〜22:00までは休日残業になるので法定休日労働の割増率に休日残業の割増率が加算された割増率(1.6)を用いて計算されます。また22:00〜23:00までは法定休日残業かつ休日残業かつ深夜残業なので、割増率が1.85となる。

下記のようになります。

 

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なので、¥27,657以上が支給されます。

 

 

以上のような計算方法で残業代が計算され、支給されます。ここに記載したのはあくまで一例ですので、残業代計算月額に含まれる手当等は会社によって変化します。

 

また、就業規則等によっては上に記入している割合以上の割合で残業代が計算されている可能性もあります。

 

※上記はあくまで最低のため、普通残業が1.25の割増率でなく、1.5の割増率でもいいため、高い場合がありますので「¥##,###以上が支給される」と記載しています。

 

まとめ
  • 残業代は基本給から計算されている。
  • 最低割増率は時間帯によって違う。
  • 法定休日も最低割増率が変わる。

 

以上です。

 

ここまで読んで頂き、ありがとうございました。